だらけ切った向上心

ズボラブログなので期待しないでください

解雇と手当

お待たせしました!

今回からようやく解雇にあたっての制度や条件を紹介していきます。

基本的な事ですが意外と知らない方が多かったのが個人的に驚きでした。

まして従業員側ならまだしも、

会社側の方が知らないとなるとトラブルの元になりますので是非ご覧くださいませ。

 



 

■解雇とは?

解雇とは、企業が従業員に合意なく、一方的な意思表示によって労働契約を解除することで、懲戒解雇、整理解雇、普通解雇といった3つの種類が存在します。 懲戒解雇は、事業主が企業秩序を乱した労働者に対して課す制裁罰。 就業規則に基づく処分1つです。

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 詳細まで確認したいと言う方はこちらをご覧ください。

 

 

ひとことに解雇と言っても3種類あります。

  • 懲戒解雇:事業の秩序を乱した時
  • 整理解雇: 事業継続が困難な時
  • 普通解雇:上記以外の理由

 

といった具合です。

コロナリストラは整理解雇になりますね。

個人的に普通解雇ってめっさざっくりしてるなぁて思いました。

 

 

 

解雇予告手当

そして解雇には解雇予告が必要となり、

確定した解雇日から最低30日以上前に言わないといけません。

もし30日に満たない場合は足りない日数分の平均賃金を支払わなければなりません。これを解雇予告手当と言います。

 

 

日本の法律上簡単には解雇にできないらしく

いくつかの条件を満たさないと解雇が認められないようです。

アメリカだったらその日にクビにできるとか…

日本でよかったねw

 

 

 

■解雇勧奨について

そして解雇と共に知っておきたいのが

解雇勧奨と言うもの。

 

解雇とは似て非なるもので、

解雇は会社からの一方的なものですが

解雇勧奨とは会社からのお願いになります。

 

つまり断ることも出来ますし、

ある程度の条件を提示し辞めることも出来ます。

 

ここの違いをちゃんと確認しておきましょう。

 

解雇は会社にとって都合が悪いので

無言の圧力で解雇勧奨をしてくる所もあるようです。いわゆる肩たたきとゆうやつですね。

 

 

 

■解雇になったら

解雇、解雇勧奨どちらにも共通することですが、

会社をクビになったら下記を必ず貰いましょう。

 

  1. 解雇理由証明
  2. 退職証明書
  3. 離職票1と2

 

■解雇理由証明書とは

解雇になった時は必ず貰いましょう。

  • 会社がどういった理由で解雇したのかが記載されている。
  • 言わないと貰えない。
  • 会社に拒否権なし
  • 労働者が求めないことは記載できない。
  • 退社後2年まで申請可能。
  • 再就職先にて必要になる場合もある。

 

■退職証明書

恐らくこちらは辞めたら貰えます。

 

離職票1,2

失業保険を貰うのに必ず必要です。

貰えなかったらハローワークに行きその旨を伝えましょう。

ハローワークから会社へ催促して貰え、

失業保険の適用されます。

 

会社都合退社か自己都合退社で

失業保険の開始期間がガラッと変わりますので、

クビになった場合は必ず会社都合にしてもらいましょう。

 

 

さていかがでしたでしょうか?

従業員の立場が守られている日本です。

制度を知ってる知ってないでその後の生活が左右されるので知識って大事ですよね。

 

情報量が意外と多くなったので

今日はここまで。

次回からも失業保険やその他の制度を紹介します!

 

ByeThankYou

 

 

まとめ

■解雇について

・担当:労働基準監督署

・解雇or解雇勧奨

・解雇:懲戒解雇or普通解雇or整理解雇

・懲戒解雇:悪いことした時

・普通解雇:その他

・整理解雇:リストラ

・解雇:原則30日以上前or解雇予告手当

・解雇勧奨:拒否可能or条件提示可能